公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
160 卵および卵製品
特定の規格卵及び卵製品の要件
§180 卵 黄
§160.180 卵 黄
(a) 卵黄、液体卵黄 (egg yolks, liquid egg yolks, yolks, liquid yolks) は、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる、“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists,”第13版 (1980) 第17.006および17.007節に、“Total Solids, Vacuum Method3Official Final Action”のタイトルのもとに規定してある方法により測定する、43%以上の全卵固形物を含むようにその自身から分離した雌鶏の卵の黄味である。コピーは、AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手できるし、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。これらは混合してもよいし、混合し濾していてもよいものとし、生存サルモネラ菌全てを死滅させるために低温殺菌かその他の処理を施している。低温殺菌やその他の処理においては使用する低温殺菌やその他の処理方法に不可欠な、安全かつ適切な物質 (化学保存料以外) を添加することを認めるものとみなす。本 paragraphの目的のために、安全かつ適切な物質とは、卵黄に生存サルモネラ菌がないようにするための低温殺菌やその他の処理の際に有効な機能を果たすものであり、連邦食品、医薬品、化粧品法第 201(s)節に定義してあるような食品添加物ではないものである。またもし食品添加物であれば、法第 409節に従って制定された規則に準拠して使用する。
(b) ラベル表示。食品中で使用する原材料は各々、本章part101および130の該当するsectionにより規定するように、ラベル上に記載するものとする。
〔42 FR 14462, Mar. 15, 1977, 47 FR 11832, Mar. 19, 1982にて改正; 49 FR 10102, Mar. 19, 1984; 54 FR 24895, June 12, 1989 ; 58 FR 2883, Jan. 6, 1993; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕