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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

173  食品への使用を認められる二次的直接食品添加物
特定使用添加物

§340  消泡剤

§173.340 消泡剤

消泡剤は下記の条件に従って食品処理に安全に使用することができる。
(a) 消泡剤は下記に挙げるもののうち1種類あるいはそれ以上のものから成る。
(1) 有資格専門家により食品中で安全であると一般に認められるか、本 sectionにより定められる使用法に関して既認可を受けている物質。
(2) 本 sectionの paragraph(a)(2)に挙げられ、定められた制限を受ける物質。
    
物 質 制 限
Dimethylpolysiloxane (加水分解しうる塩化物およびアルコシ基を実質的に含有せず200 ℃で4時間加熱後の重量減が18パーセント以下、25℃で粘度が 300から 1,050セ
ンチストークス、25℃で屈折率が 1,400〜1,404)。


食品中で10ppm 、もしくはラベル上に指示さ れている通りに調製された場合に、すぐに消 費できる状態にある当該食品が10ppm 以下を 含有することになるような濃縮食品中のレベ
ルで使用。但し、下記の点を除く。ミルク中 ではゼロ、すぐに食べられるデザート中に16 ppm 以下が存在するような使用法を表示され ている粉末ゼラチンデザートミックス中では 110ppm 、調理済食品中に10ppm 以下が存在 するような調理目的を表示されている塩にあ っては 250ppm 。
ホルムアルデヒド……………………………dimethylpolysiloxaneを含有する消泡剤の保 存料として、 dimethylpolysiloxane 含量の 1.0 パーセントを超えない量で使用。
本章の§172.808 a3に定義したα-Hydro-omega-hydroxy-poly (oxyethylene)/poly(oxypropylene) (最低15モル) /poly(oxyethylene) block copolymer(CAS Reg.No. 9003-11-6)本章の§172.808 b3に定めた使用法用。
Polyacrylic acid, sodium salt …………dimethylpolysiloxaneを含有する消泡剤の安定剤および増粘剤として、目的効果を得るの に合理的に必要とされる量で使用。
ポリエチレングリコール …………………本章の§172.820 に定めた通り。
モノステアリン酸ポリオキシエチレン40… U.S.P. XVIに定められている通り。
ポリソルベート60 …………………………本章の§172.836 に定めた通り。
ポリソルベート65 …………………………本章の§172.838 に定めた通り。
アルギン酸プロピレングリコール ………本章の§172.858 に定めた通り。
二酸化ケイ素 ………………………………本章の§172.480 に定めた通り。
モノステアリン酸ソルビタン …………… 本章の§172.842 に定めた通り。
白鉱油 ………………………………………
(本章の§172.878 に適合するもの)
薄切りジャガイモの洗浄水に使用する消泡剤 の成分として、当該洗浄水の0.008 パーセン トを超えないレベルで使用。
 
(3) テンサイ糖および酵母の処理に限り使用を許される消泡剤の成分であり、かつ定められた制限に従うことを前提として本 paragraph(a)(3)に挙げられる物質。
物 質 制 限
ステアリン酸アルミニウム ……………… 本章の§172.863 に定めた通り。
ステアリン酸ブチル ………………………   
BHA ……………………………………… 酸化防止剤として、重量比で消泡剤の 0.1パ ーセントを超えない量で使用。
BHT ………………………………………同 上。
ステアリン酸カルシウム …………………本章の§172.863 に定めた通り。
脂肪酸 ………………………………………本章の§172.860 に定めた通り。
ホルムアルデヒド …………………………保存料として使用。
ヒドロキシル化レシチン …………………本章の§172.814 に定めた通り。
イソプロピルアルコール …………………      
ステアリン酸マグネシウム ………………本章の§172.863 に定めた通り。
鉱 油 ………………………………………
(本章の§172.878 に適合するもの) 
炭化水素として測定して、酵母中で150p.p.m. 以下。
無臭軽油炭化水素
(本章の§172.884 に適合するもの)
   
ワセリン ……………………………………
(本章の§172.880 に適合するもの)
   
石油ロウ ……………………………………
(本章の§172.886 に適合するもの)
  
合成石油ロウ ………………………………  
Polyethylene glycol (400) dioleate (本章の§172.820 a2に適合し、かつ、本物質の製造に使用されるオレイン酸が本章の§172.860 もしくは§172.862 に適合するもの)乳化剤として、重量比で消泡剤組成物の10パ ーセントを超えない量で使用。
合成イソパラフィン系石油炭化水素 (本章の§172.882 に適合するもの)    
トール油脂肪酸から得られるオレイン酸…本章の§172.862 に適合すること。
オキシステアリン ………………………… 本章の§172.818 に定めた通り。
ジオレイン酸ポリオキシエチレン600 ……    
モノリシノール酸 ポリオキシエチレン 600 ………
ポリプロピレングリコール ………………分子量範囲、 1,200〜3,000 。
ポリソルベート80 …………………………本章の§172.840 に定めた通り。
ステアリン酸カリウム ……………………本章の§172.863 に定めた通り。
脂肪および脂肪酸のプロピレングリコールモノ−およびジエステル本章の§172.856 に定めた通り。
大豆油脂肪酸 ………………………………
(ヒドロキシル化させたもの)
   
獣 脂 ………………………………………
(水素添加、酸化、もしくは硫酸処理したもの)
    
獣脂アルコール (水素添加したもの) ……  
   
(4) テンサイ糖の処理に限り使用を認められる消泡剤の成分であり、かつ定められた制限を受けることを前提として本 paragraph(a)(4)に挙げられる物質。
物 質 制 限
n-Butoxypoly(oxyethylene)-poly(oxypropylene)glycol.

















粘度範囲、37.8℃(100°F)で4,850-5,350セ イボルトユニバーサル秒(SUS)。粘度範囲 は、ユニオンカーバイド社(P.O.Box 670, Bound Brook, NJ 088805)によって開発され た“Viscosity Determination of n-butoxypoly(oxyethylene)-
poly(oxypropylene)glycol (n-butoxypoly (oxyethylene)- poly(oxypropylene)glycolの粘度の求め方)”(1995年4月26日付け)に よって求められる。この方法は、ここで言及 することにより、5 U.S.C. 552(a)と1 CFR part 51にしたがって本規則の一部となる。 ここで言及することにより本規則の一部となるこの文書は、食品医薬品局食品安全応用栄養センター申請管理部(HFS-215)(5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740)から入手でき、また、食品安全応用栄養センター図書室(200 C St. SW., Washington, DC)あるいは国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
低エルカ酸油由来α-ハイドロ-ω-ハイドロクシ-ポリ[オキシエチレン(オキシプロピレン)オキシエチレン](最低15モル)ブロック共重合体のモノエステル 
  
(b) 上記物質は発泡を抑制するのに合理的に必要な量を超えない量で添加する。
  
〔42 FR 14526, Mar. 15, 1977. 改正 43 FR 2872, Jan. 20, 1978;46 FR 30493,June. 9, 1981; 46 FR 57476 Nov. 24, 1981; 60 FR 54036, Oct. 19, 1995; 61 FR 632, Jan. 9, 1996; 63 FR 29134, May 26, 1998〕