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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

110  食品の製造、包装及び保持における現行GMP
一般規定

§5  現行GMP

§110.5 現行GMP

(a) 本Partの基準、定義は(1) 食品に適さない条件で食品が製造されてきたという法第 402(a)(3)節の意味において、又は(2) 不衛生条件下で食品が調理、包装、保持され、その結果、食品が汚物によって汚染されたり、健康に有害になる恐れがあったという法第 402(a)(4)節の意味において、食品の品質が劣等であるか決定するために適用される。本Partの基準、定義は、公衆衛生法(42 U.S.C. 264) 第 361節を食品が侵害しているかについて判断する時にも使用する。
(b) 特定の現行GMP規則に含まれる食品もこれらの規則の要件対象である。