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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

101  食品の表示
特定栄養表示要件及び指針

§42  生果実、野菜及び魚の栄養表示

§101.42 生果実、野菜及び魚の栄養表示
 
(a) 食品医薬品局(FDA)は、食品小売業者に対し§101.9(c)で規定するような生果実、野菜及び魚の栄養情報を、購入の時点で提供するよう勧める。小売業者がそのような情報を提供することを選択する場合、小売業者は§101.45中の指針に従う方法で提供するべきである。
(b) FDAは、§101.44中に年間を通じて最も頻繁に消費され、指針が適用される各20品種の生果実、野菜及び魚を記載している
(c) FDAはまた、§101.43で小売業者による指針への実質的準拠となる状況を定義する。
(d) FDAは、1993年5月8日迄に、食品小売業者が消費者に対し、§101.45で設定する指針のもとで、生果実、野菜及び魚の栄養情報を提供するためにとる措置に関する報告書を発表する。
(1) 当報告書には、§101.43に定義するような、指針への実質的準拠が行われているか否かについての判定が含まれる。
(2) FDAは、実質的準拠状況を評価する際、§101.44に同定されるような、最も頻繁に消費される生果実、野菜及び魚の各20品種のみを考慮する。
(e) FDAが、生果実、野菜及び魚の栄養表示指針への実質的準拠が行われているとみる場合、FDA(同局)は報告書にそのように記述し、また指針は有効でありつづける。FDAは、2年毎に市場の実質的準拠状況の再評価を行う。
(f) FDAが、生果実、野菜及び魚に対する指針への実質的準拠が行われていないと判定する場合、同局は、その時点で生果実、野菜及び魚を消費者に提供する者はいかなる者も、§101.9 によって必要とされる栄養情報を、規則で規定される方法で提供することを要求するという規則発議案を発表する。最終規則は、規則案発議の発表後、6ケ月後に発令されなければならない。またこれらの規則は、その発布6ケ月後に発効する。