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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

160  卵および卵製品
特定の規格卵及び卵製品の要件

§115  液 卵

§160.115 液 卵
 
(a) 液卵、皇后卵、液全卵、混合全卵は、殻から出した雌鶏の卵であり、そのように割って出して黄味と白味が自然の比率である卵である。これらは、混合していても、混合して濾していてもよいものとし、低温殺菌、もしくはその他の処理で生存サルモネラ菌を全て死滅させている。低温殺菌もしくはその他の処理においては、使用する低温殺菌方法やその他の処理方法に不可欠である安全かつ適切な物質(化学保存料以外)の添加を認めるものとみなす。本 paragraphの目的のために、安全かつ適切な物質とは、液卵に、生存サルモネラ菌が存在しないようにするために低温殺菌やその他の処理を行う際に有効な機能を果たすものであり、連邦食品、医薬品、化粧品法第 201節に定義してある食品添加物ではないものである。或いはそれらの物質が食品添加物である場合には、法第 409節に従って制定した規則に準拠して使用される。
(b) ラベル表示。食品中で使用する原材料は各々、本章part101および130の該当するsectionにより規定するように、ラベル上に記載するものとする。
 
[42 FR 14462, Mar. 15, 1977,58 FR 2883, Jan. 6, 1993で改正]。