Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

108  緊急許可管理
一般規定

§3  定 義

§108.3 定 義

(a) 連邦食品医薬品化粧品法第 201節に含まれる定義は、本 part に使用される用語に適用できる。
(b) “Commissioner(局長)”は食品医薬品局局長を意味する。
(c) “Act (法)”は食品医薬品化粧品法 (改正) を意味する。
(d) “Permit(許可)”とは、公衆衛生の保護に必要な一時的な期間に、法第 404節に準じ、長官が発令する緊急許可を意味する。
(e) 「所在を問わない食品の製造、加工または包装」とは、製造業者、加工業者あるいは包装業者によって、単一の工場や施設、単一の管理下にある一連の工場もしくは単一の産業や地域におけるすべての工場で実施される活動を意味する。