| グルコン酸カリウム | 酸味料 |  |  |  |
| グルコン酸カルシウム | 強化剤 |  | カルシウムとして1.0%(特別用途表示の食品を除く) | 栄養目的以外の使用不可 |
| グルコン酸第一鉄 | 色調安定剤
強化剤 | オリーブ | 鉄として0.15g/kg |  |
母乳代替食品
離乳食品
妊産婦・授乳婦用粉乳 |  |
| グルコン酸銅 | 強化剤 | 母乳代替食品 | 標準調乳濃度に調乳したとき、銅として0.60mg/L(厚生大臣の承認を受けて調製粉乳に使用する場合を除く) |  |
| 保健機能食品 | 5mg/当該食品1日摂取目安量(銅として) |
| グルコン酸ナトリウム | 酸味料 |  |  |  |
| L-グルタミン酸 | 調味料
強化剤 |  | | |
| L-グルタミン酸カリウム | 調味料 |  |  |  |
| L-グルタミン酸カルシウム | 調味料 |  | カルシウムとして1.0%(特別用途表示の食品を除く) |  |
| L-グルタミン酸ナトリウム | 調味料
強化剤 |  |  |  |
| L-グルタミン酸マグネシウム | 調味料 |  |  |  |
| ケイ酸カルシウム | 製造用剤 | | 2.0%
(微粒二酸化ケイ素と併用する場合は、それぞれの使用量の和) | 母乳代替食品及び離乳食に使用してはならない |
| ケイ皮酸 | 香料 |  |  | 着香の目的以外の使用不可 |
| ケイ皮酸エチル |
| ケイ皮酸メチル |
| ケトン類 |
| ゲラニオール |
| 高度サラシ粉 | 殺菌剤
漂白剤 |  |  |  |
| コハク酸 | 酸味料
調味料 |  |  |  |
| コハク酸一ナトリウム |
| コハク酸二ナトリウム |
| コレカルシフェロール | 強化剤 |  |  | 保存基準:遮光した密封容器に入れ、空気を不活性ガスで置換し、冷所に保存する |
| コンドロイチン硫酸ナトリウム | 保水剤 | マヨネーズ
ドレッシング | 20g/kg |  |
| 魚肉ソーセージ | 3.0g/kg |
| 酢酸 | 酸味料 |  |  |  |
| 酢酸イソアミル | 香料 |  |  | 着香の目的以外の使用不可 |
| 酢酸エチル | 香料
製造用剤 | アルコール
酵母エキス
酢酸ビニル樹脂 |  | 着香の目的以外の使用不可
ただし、酢酸エチルを次のそれぞれに使用する場合を除く
柿の脱渋に使用するアルコール、結晶果糖の製造に使用するアルコール、香辛料の顆粒若しくは錠剤の製造に使用するアルコール、コンニャク粉の製造に使用するアルコール、ジブチルヒドロキシトルエン若しくは、ブチルヒドロキシアニソールの溶剤として使用するアルコール又は食酢の醸造原料として使用するアルコールを変性する目的で使用する場合。
酵母エキス(酵母の自己消化により得られた水溶性の成分をいう)の製造の際の酵母の自己消化を促進する目的で使用する場合。(最終食品の完成前に除去しなければならない)
酢酸ビニル樹脂の溶剤の目的に使用する場合。 |
| 酢酸ゲラニル | 香料 |  |  | 着香の目的以外の使用不可 |
| 酢酸シクロヘキシル |
| 酢酸シトロネリル |
| 酢酸シンナミル |
| 酢酸テルピニル |
| 酢酸ナトリウム | 製造用剤
調味料
酸味料 |  |  |  |
| 酢酸ビニル樹脂 | チューインガム基礎剤
被膜剤 | チューインガム |  | チューインガム基礎剤及び被膜剤以外の使用不可 |
| 果実又は果菜の表皮 |  |
| 酢酸フェネチル | 香料 |  |  | 着香の目的以外の使用不可 |
| 酢酸ブチル |
| 酢酸ベンジル |
| 酢酸l-メンチル |
| 酢酸リナリル |
| サッカリン | 甘味料 | チューインガム | 0.05g/kg |  |
| サッカリンナトリウム | 甘味料 |  | 残存量 | 特別用途表示の許可又は承認を受けた場合はこの限りではない |
こうじ漬
酢漬
たくあん漬 | 2.0g/kg未満 |
| 粉末清涼飲料 | 1.5g/kg未満 |
かす漬
みそ漬
しょう油漬
魚介加工品(魚肉ねり製品、つくだ煮、漬物及び缶詰又は瓶詰食品を除く) | 1.2g/kg未満 |
海藻加工品
しょう油
つくだ煮
煮豆 | 0.50g/kg未満 |
魚肉ねり製品
シロップ
酢
清涼飲料水
ソース
乳飲料
乳酸菌飲料
氷菓 | 0.30g/kg未満
(5倍以上に希釈して飲用に供する清涼飲料水及び乳酸菌飲料の原料に供する乳酸菌飲料又ははっ酵乳にあっては1.5g/kg、3倍以上に希釈して使用する酢にあっては0.90g/kg) |
アイスクリーム類
あん類
ジャム
漬物(かす漬、こうじ漬、しょう油漬、酢漬、たくあん漬及びみそ漬を除く)
はっ酵乳(乳酸菌飲料の原料に供するはっ酵乳を除く)
フラワーペースト類
みそ | 0.20g/kg未満 |
| 菓子 | 0.10g/kg未満 |
| 上記以外の食品の缶詰、瓶詰及び魚介加工品の缶詰、瓶詰 | 0.20g/kg未満 |
| サリチル酸メチル | 香料 |  |  | 着香の目的以外の使用不可 |
| 酸化マグネシウム | 吸着剤
強化剤 |  |  |  |
| 三二酸化鉄 | 着色料 | バナナ
コンニャク |  | バナナについては果柄の部分に限る |
| 次亜塩素酸水 | 殺菌料 |  |  | 最終食品の完成前に除去すること |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 殺菌料
漂白剤 |  |  | ごまに使用してはならない |
| 次亜硫酸ナトリウム | 漂白剤
保存料
酸化防止剤 |  | 二酸化硫黄としての残存量 |
ごま、豆類及び野菜に使用してはならない
使用基準に従って当該添加物を使用したかんぴょう、乾燥果実等左にあげた食品を用いて製造された「その他の食品」であって二酸化硫黄としての残存量が0.030g/kg以上残存している場合は、その残存量以下 |
| かんぴょう | 5.0g/kg未満 |
| 乾燥果実(干しぶどうを除く) | 2.0g/kg未満 |
| 干しぶどう | 1.5g/kg未満 |
| コンニャク粉 | 0.90g/kg未満 |
乾燥じゃがいも
ゼラチン
ディジョンマスタード | 0.50g/kg未満 |
果実酒(果実酒の製造に用いる酒精分1容量パーセント以上を含有する果実搾汁及びこれを濃縮したものを除く)
雑酒 | 0.35g/kg未満 |
キャンデッドチェリー
糖蜜 | 0.30g/kg未満 |
| 糖化用タピオカでんぷん | 0.25g/kg未満 |
| 水あめ | 0.20g/kg未満 |
| 天然果汁(5倍以上に希釈して飲用に供するもの) | 0.15g/kg未満 |
甘納豆
煮豆 | 0.10g/kg未満 |
えび
冷凍生かに | 0.10g/kg未満(そのむき身につき) |
その他の食品
(キャンデッドチェリーの製造に用いるさくらんぼ、ビールの製造に用いるホップ並びに果実の製造に用いる果汁、酒精分1容量パーセント以上を含有する果実搾汁及びこれを濃縮したものを除く) | 0.030g/kg未満 |
| シクロヘキシルプロピオン酸アリル | 香料 |  |  | 着香の目的以外の使用不可 |
| L-システイン塩酸塩 | 酸化防止剤
製造用剤 | 天然果汁
パン |  |  |
| 5'-シチジル酸二ナトリウム | 調味料 |  |  |  |
| シトラール | 香料 |  |  | 着香の目的以外の使用不可 |
| シトロネラール |
| シトロネロール |
| 1,8シネオール |
| ジフェニル | 防かび剤 |  | 残存量 | 貯蔵又は運搬の用に供する容器の中に入れる紙片に浸潤させて使用する場合以外に使用してはならない |
グレープフルーツ
レモン
オレンジ類 | 0.07g/kg未満 |
| ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) | 酸化防止剤 | 魚介類冷凍品(生食用冷凍鮮魚介類及び生食用冷凍かきを除く)及び鯨冷凍品(生食用冷凍鯨肉を除く)の浸漬液 | 浸漬液に対して
1.0g/kg* | *ブチルヒドロキシアニソールと併用するときは、その合計量 |
| チューインガム | 0.75g/kg |
油脂
バター
魚介乾製品
魚介塩蔵品
乾燥裏ごしいも | 0.20g/kg* |
| ジベンゾイルチアミン | 強化剤 |  |  |  |
| ジベンゾイルチアミン塩酸塩 |
| 脂肪酸類 | 香料 |  |  | 着香の目的以外の使用不可 |
| 脂肪族高級アルコール類 |
| 脂肪族高級アルデヒド類(ただし、毒性が激しいと一般に認められるものを除く。) |
| 脂肪族高級炭化水素類(ただし、毒性が激しいと一般に認められるものを除く。) |
| 2,3-ジメチルピラジン | 香料 |  |  | 着香の目的以外の使用不可 |
| 2,5-ジメチルピラジン |
| 2,6-ジメチルピラジン |
| シユウ酸 | 製造用剤 |  |  | 最終食品の完成前に除去すること |
| 臭素酸カリウム | 小麦粉処理剤 | パン(小麦粉を原料として使用するものに限る) | 臭素酸として
0.030g/kg(小麦粉1kgにつき) | 最終食品の完成前に分解又は除去すること |
| DL-酒石酸 | 酸味料 |  |  |  |
| L-酒石酸 |
| DL-酒石酸水素カリウム | 膨張剤 |  |  |  |
| L-酒石酸水素カリウム |
| DL-酒石酸ナトリウム | 調味料 |  |  |  |
| L-酒石酸ナトリウム |
| 硝酸カリウム | 発酵調製剤
発色剤 | チーズ | 0.20g/L(原料に供する乳1Lにつき) |  |
| 硝酸ナトリウム | 清酒 | 0.10g/L(酒母1Lにつき) |  |
| 食肉製品 | 亜硝酸根としての最大残存量
0.070g/kg |  |
| 鯨肉ベーコン |
| 食用赤色2号(別名アマランス)及びそのアルミニウムレーキ | 着色料 |  |  | カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜及びわかめ類に使用してはならない |
| 食用赤色3号(別名エリスロシン)及びそのアルミニウムレーキ |
| 食用赤色40号(別名アルラレッドAC)及びそのアルミニウムレーキ |
| 食用赤色102号(別名ニューコクシン) |
| 食用赤色104号(別名フロキシン) |
| 食用赤色105号(別名ローズベンガル) |
| 食用赤色106号(別名アシッドレッド) |
| 食用黄色4号(別名タートラジン)及びそのアルミニウムレーキ |
| 食用黄色5号(別名サンセットイエローFCF)及びそのアルミニウムレーキ |
| 食用緑色3号(別名フアストグリーンFCF)及びそのアルミニウムレーキ |
| 食用青色1号(別名ブリリアントプルーFCF)及びそのアルミニウムレーキ |
| 食用青色2号(別名インジゴカルミン)及びそのアルミニウムレーキ |
| ショ糖脂肪酸エステル | 乳化剤 |  |  |  |
| シリコーン樹脂 | 消ほう剤 |  | 0.050g/kg | 消ほうの目的以外の使用不可 |
| シンナミルアルコール | 香料 |  |  | 着香の目的以外の使用不可 |
| シンナムアルデヒド |
| 水酸化カリウム | 製造用剤 |  |  | 最終食品の完成前に中和又は除去すること |
| 水酸化カルシウム | 強化剤
製造用剤 |  | カルシウムとして1.0%(特別用途表示の食品を除く) | 食品の製造又は加工上必要不可欠な場合及び栄養目的に限る |
| 水酸化ナトリウム | 製造用剤 | | | 最終食品の完成前に中和又は除去すること |
| 水溶性アナトー | 着色料 |  | | こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない |
| ソルビタン脂肪酸エステル | 乳化剤 |  |  |  |
| D-ソルビトール | 製造用剤
甘味料 |  |  |  |
| ソルビン酸 | 保存料 |  | ソルビン酸として |  |
| ソルビン酸カリウム | チーズ | 3.0g/kg | チーズにあっては、プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム、又はプロピオン酸ナトリウムを併用する場合は、ソルビン酸としての使用量及びプロピオン酸としての使用量の合計量が3.0g/kg以下
みそ漬の漬物にあっては、原料のみそに含まれるソルビン酸及びその塩類の量を含めてソルビン酸量として1.0g/kg以下
マーガリンにあっては、安息香酸、安息香酸ナトリウムを併用する場合は、ソルビン酸としての使用量と安息香酸としての使用量の合計量が1.0g/kg以下
この項でいうフラワーペースト類の原料には、いも類、豆類及び野菜類を含める |
うに
魚肉ねり製品(魚肉すり身を除く)
鯨肉製品
食肉製品 | 2.0g/kg |
いかくん製品
たこくん製品 | 1.5g/kg |
あん類
かす漬・こうじ漬・塩漬・しょう油漬・みそ漬の漬物
キャンデッドチェリー
魚介乾製品(いかくん製品及びたこくん製品を除く)
ジャム
シロップ
たくあん漬(一丁漬及び早漬を除く)
つくだ煮
煮豆
ニョッキ
フラワーペースト類
マーガリン
みそ | 1.0g/kg |
ケチャップ
酢漬の漬物
スープ(ポタージュスープは除く)
たれ
つゆ
干しすもも | 0.50g/kg |
甘酒(3倍以上に希釈して飲用に供するものに限る)
はっ酵乳(乳酸菌飲料の原料に供するものに限る) | 0.30g/kg |
果実酒
雑酒 | 0.20g/kg |
| 乳酸菌飲料(殺菌したものを除く) | 0.050g/kg
(乳酸菌飲料の原料に供するものにあっては0.30g/kg) |
| (以下、ソルビン酸カリウムに限る) |
| 菓子の製造に用いる果実ペースト(果実をすり潰し、又は裏ごししてペースト状にしたもの) | 1.0g/kg |
| 菓子の製造に用いる果汁 |
| 炭酸アンモニウム | 膨張剤
製造用剤 |  |  |  |
| 炭酸カリウム |
| 炭酸カルシウム | 強化剤
製造用剤 |  | カルシウムとして | 食品の製造又は加工上必要不可欠な場合及び栄養目的に限る |
| チューインガム | 10%(特別用途表示の食品を除く) |
| その他の食品 | 1.0%(特別用途表示の食品を除く) |
| 炭酸水素アンモニウム | 膨張剤 |  |  |  |
| 炭酸水素ナトリウム |
| 炭酸ナトリウム | 製造用剤 |  |  |  |
| 炭酸マグネシウム | 製造用剤
強化剤 |  |  |  |
| チアベンダゾール(TBZ) | 防かび剤 |  | 最大残存量 |  |
| かんきつ類 | 0.010g/kg |
| バナナ | 0.0030g/kg |
| バナナの果肉 | 0.0004g/kg |
| チアミン塩酸塩 | 強化剤 |  |  |  |
| チアミン硝酸塩 |
| チアミンセチル硫酸塩 |
| チアミンチオシアン酸塩 |
| チアミンナフタレン−1,5−ジスルホン酸塩 |
| チアミンラウリル硫酸塩 | 強化剤 |  |  |  |