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財団法人 日本食品化学研究振興財団
厚生労働省行政情報

1996/05/23食品添加物リスト
2005/08/19 更新
添加物使用基準リスト


添加物一般の使用基準 

1. 別に既定するもののほか、添加物の製剤に含まれる原料たる添加物について、使用基準が定められている場合は、当該添加物の使用基準を当該製剤の使用基準とみなす。

2. 次の表の第1欄に掲げる添加物を含む第2欄に掲げる食品を、第3欄に掲げる食品の製造又は加工の過程で使用する場合は、それぞれ第1欄に掲げる添加物を第3欄に掲げる食品に使用するものとみなす。
第1欄
第 2 欄
第 3 欄
亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸力リウム及びピロ亜硫酸ナトリウム(以下「亜硫酸塩等」という。)甘納豆、えび、果実酒、乾燥果実(干しぶどうを除く。)、乾燥じゃがいも、かんぴょう、キャンデッドチェリー(除核したさくらんぼを砂糖漬にしたもの又はこれに砂糖の結晶を付けたもの若しくはこれをシロップ漬にしたものをいう。)、5倍以上に希釈して飲用に供する天然果汁、コンニャク粉、雑酒、ゼラチン、ディジョンマスタード、糖化用タピオ力でんぷん、糖蜜、煮豆、水あめ及び冷凍生かに第2欄に掲げる食品以外の食品
サッカリンナトリウムフラワーペースト類(小麦粉、でん粉、ナッツ類若しくはその加工品、ココア、チョコレート、コーヒー、果肉又は果汁を主要原料とし、これに砂糖、油脂、粉乳、卵、小麦粉等を加え、加熱殺菌してペースト状とし、パン又は菓子に充てん又は塗布して食用に供するものをいう)菓子
ソルビン酸及びソルビン酸カリウムみそみそ漬の漬物
すべての添加物すべての食品乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条に規定する乳、乳製品(アイスクリーム類を除く)

(平成16年1月20日改正まで記載)



各添加物の使用基準及び保存基準 (平成17年8月19日改正まで記載)
(厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準より抜粋)
 *記載のない場合は対象食品の規制はない。
品名
分類
使用基準
使用できる食品等*
使用量等の最大限度
使用制限
亜塩素酸ナトリウム漂白剤
殺菌料
かんきつ類果皮(菓子製造に用いるものに限る)
さくらんぼ
ふき
ぶどう
もも
最終食品の完成前に分解し、又は除去すること
生食用野菜類
卵類(卵殻の部分に限る。)
0.50g/kg浸透液
亜酸化窒素製造用剤ホイップクリーム類(乳脂肪分を主成分とする食品又は乳脂肪代替食品を主要原料として泡立てたものをいう。)
アジピン酸酸味料
亜硝酸ナトリウム発色剤亜硝酸根としての最大残存量
食肉製品
鯨肉ベーコン
0.070g/kg
魚肉ソーセージ
魚肉ハム
0.050g/kg
いくら
すじこ
たらこ
0.0050g/kg
L-アスコルビン酸強化剤
酸化防止剤
L-アスコルビン酸2-グルコシド強化剤
L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル強化剤
酸化防止剤
L-アスコルビン酸ナトリウム
L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル
L-アスパラギン酸ナトリウム調味料
強化剤
アスパルテーム甘味料
アセスルファムカリウム甘味料砂糖代替食品15g/kg特別の用途表示の許可又は承認を受けた場合はこの限りではない
チューインガム5.0g/kg
あん類
菓子(除チューインガム)
生菓子
2.5g/kg
アイスクリーム類
ジャム類
たれ、漬物
氷菓
フラワーペースト
1.0g/kg
栄養機能食品(錠剤に限る)6.0g/kg
果実酒、雑酒
清涼飲料水
乳飲料
乳酸菌飲料
はっ酵乳
(希釈して飲用に供する飲料水は、希釈後の飲料水)
0.50g/kg
その他の食品0.35g/kg
アセト酢酸エチル香料着香の目的以外の使用不可
アセトフェノン
アセトン製造用剤ガラナ豆
油脂
ガラナ飲料を製造する際のガラナ豆の成分を抽出する目的及び油脂の成分を分別する目的に限る。
最終食品の完成前に除去すること
アニスアルデヒド香料着香の目的以外の使用不可
アミルアルコール
a-アミルシンナムアルデヒド
DL-アラニン調味料
強化剤
亜硫酸ナトリウム漂白剤
保存料
酸化防止剤
二酸化硫黄としての残存量ごま、豆類及び野菜に使用してはならない
 
 
 
 
 
 
 
 

使用基準に従って亜硫酸塩等を使用したかんぴょう、乾燥果実等左にあげた食品を用いて製造加工された「その他の食品」であって二酸化硫黄としての残存量が0.030g/kg以上残存している場合は、その残存量以下
かんぴょう5.0g/kg未満
乾燥果実(干しぶどうを除く)2.0g/kg未満
干しぶどう1.5g/kg未満
コンニャク粉0.90g/kg未満
乾燥じゃがいも
ゼラチン
ディジョンマスタード
0.50g/kg未満
果実酒(果実酒の製造に用いる酒精分1容量パーセント以上を含有する果実搾汁およびこれを濃縮したものを除く)
雑酒
0.35g/kg未満
キャンデッドチェリー
糖蜜
0.30g/kg未満
糖化用タピオカでんぷん0.25g/kg未満
水あめ0.20g/kg未満
天然果汁(5倍以上に希釈して飲用に供するもの)0.15g/kg未満
甘納豆
煮豆
0.10g/kg未満
えび
冷凍生かに
0.10g/kg未満(そのむき身につき)
その他の食品
(キャンデッドチェリーの製造に用いるさくらんぼ、ビール製造に用いるホップ並びに果実酒に用いる果汁、酒精分1容量パーセント以上を含有する果実搾汁およびこれを濃縮したものを除く)
0.030g/kg未満
L-アルギニンL-グルタミン酸塩酸味料
強化剤
アルギン酸ナトリウム糊料
アルギン酸プロピレングリコールエステル糊料1.0%
安息香酸保存料安息香酸として
安息香酸ナトリウムキャビア2.5g/kgマーガリンにあっては、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム又はこれらのいずれかを含む製剤を併用する場合は、安息香酸としての使用量およびソルビン酸としての使用量の合計が1.0g/kg以下
マーガリン1.0g/kg
清涼飲料水
シロップ
しょう油
0.60g/kg
(以下、安息香酸ナトリウムの場合のみ)
菓子の製造に用いる果実ペースト(果実をすり潰し、又は裏ごししてペースト状にしたもの)
菓子製造に用いる果汁(濃縮果汁を含む)
1.0g/kg
アントラニル酸メチル香料着香の目的以外の使用不可
アンモニア製造用剤
イオノン香料着香の目的以外の使用不可
イオン交換樹脂製造用剤最終食品の完成前に除去すること
イソアミルアルコール香料着香の目的以外の使用不可
イソオイゲノール
イソ吉草酸イソアミル
イソ吉草酸エチル
イソチオシアネート類(ただし、毒性が激しいと一般に認められるものを除く)
イソチオシアン酸アリル
イソブタノール
イソプロパノール香料着香の目的以外の使用不可
L-イソロイシン調味料
強化剤
5'-イノシン酸二ナトリウム調味料
イマザリル防かび剤最大残存量
かんきつ類(みかんを除く)0.0050g/kg
バナナ0.0020g/kg
インドール及びその誘導体香料着香の目的以外の使用不可
5'-ウリジル酸二ナトリウム調味料
g−ウンデカラクトン香料着香の目的以外の使用不可
エステルガムチューインガム基礎剤チューインガムチューインガム基礎剤以外の用途に使用不可
エステル類香料着香の目的以外の使用不可
2-エチル3,5-ジメチルピラジン及び
2-エチル3,6-ジメチルピラジンの混合物
エチルバニリン
エチレンジアミン四酢酸カルシウムニナトリウム酸化防止剤エチレンジアミン四酢酸カルシウムニナトリウムとして最終食品の完成前にエチレンジアミン四酢酸カルシウムニナトリウムにしなければならない
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム缶詰又は瓶詰の清涼飲料水0.035g/kg
その他の缶詰又は瓶詰食品0.25g/kg
エ-テル類香料着香の目的以外の使用不可
エリソンビン酸酸化防止剤魚肉ねり製品(魚肉すり身を除く)
パン
魚肉ねり製品(魚肉すり身を除く)及びパンにあっては、栄養の目的に使用してはならない
エリソルビン酸ナトリウムその他の食品その他の食品にあっては、酸化防止の目的以外に使用してはならない
エルゴカルシフェロール強化剤保存基準:遮光した密封容器に入れ、空気を不活性ガスで置換し、冷所に保存する
塩化アンモニウム膨張剤
塩化カリウム調味料
塩化カルシウム強化剤
豆腐用凝固剤
カルシウムとして1.0%(特別用途表示の食品を除く)食品の製造又は加工上必要不可欠な場合及び栄養目的以外の使用不可
塩化第二鉄強化剤
塩化マグネシウム豆腐用凝固剤
製造用剤
強化剤
塩酸製造用剤最終食品の完成前に中和又は除去すること
オイゲノール香料着香の目的以外の使用不可
オクタナール
オクタン酸エチル
オルトフェニルフェノール防かび剤オルトフェニルフェノールとしての最大残存量
オルトフェニルフェノールナトリウムかんきつ類0.010g/kg
オレイン酸ナトリウム被膜剤果実及び果菜の表皮被膜剤の用途に限る
過酸化水素漂白剤最終食品の完成前に分解又は除去すること
殺菌剤
過酸化ベンゾイル小麦粉処理剤小麦粉ミョウバン、リン酸のカルシウム塩類、硫酸カルシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム及びデンプンのうち1種以上を配合して希釈過酸化ベンゾイルとして使用すること
カゼインナトリウム製造用剤
過硫酸アンモニウム小麦粉処理剤小麦粉0.30g/kg
カルボキシメチルセルロースカルシウム糊料2.0%カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、デンプングリコール酸ナトリウム、デンプンリン酸エステルナトリウム及びメチルセルロースの1種以上と併用する場合は、その使用量の和が2.0%以下
カルボキシメチルセルロースナトリウム
b-カロテン着色料こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない
強化剤保存基準:遮光した密封容器に入れ、空気を不活性ガスで置換して保存する
ギ酸イソアミル香料着香の目的以外の使用不可
ギ酸ゲラニル
ギ酸シトロネリル
希釈過酸化ベンゾイル小麦粉処理剤小麦粉0.30g/kg
キシリトール甘味料
D-キシロース甘味料
製造用剤
5'-グアニル酸二ナトリウム調味料
グアヤク脂酸化防止剤油脂
バター
1.0g/kg
クエン酸酸味料  
クエン酸イソプロピル酸化防止剤油脂
バター
クエン酸モノイソプロピルとして
1.0g/kg
クエン酸一カリウム調味料
クエン酸三カリウム
クエン酸カルシウム強化剤
製造用剤
カルシウムとして1.0%
(特別用途表示の食品を除く)
栄養目的以外の使用不
クエン酸第一鉄ナトリウム強化剤
クエン酸鉄
クエン酸鉄アンモニウム
クエン酸三ナトリウム調味料
グリシン調味料
強化剤
グリセリン製造用剤  
グリセリン脂肪酸エステル乳化剤
グリセロリン酸カルシウム強化剤カルシウムとして1.0%(特別用途表示の食品を除く)栄養目的以外の使用不可
グリチルリチン酸二ナトリウム甘味料しょう油
みそ
グルコノデルタラクトン酸味料
グルコン酸 (グルコン酸液) 
グルコン酸亜鉛強化剤母乳代替食品標準調乳濃度に調乳したとき、亜鉛として6.0mg/L(厚生大臣の承認を受けて調製粉乳に使用する場合を除く)
保健機能食品15mg/当該食品1日摂取目安量(亜鉛として)
グルコン酸カリウム酸味料
グルコン酸カルシウム強化剤カルシウムとして1.0%(特別用途表示の食品を除く)栄養目的以外の使用不可
グルコン酸第一鉄色調安定剤
強化剤
オリーブ鉄として0.15g/kg
母乳代替食品
離乳食品
妊産婦・授乳婦用粉乳
グルコン酸銅強化剤母乳代替食品標準調乳濃度に調乳したとき、銅として0.60mg/L(厚生大臣の承認を受けて調製粉乳に使用する場合を除く)
保健機能食品5mg/当該食品1日摂取目安量(銅として)
グルコン酸ナトリウム酸味料
L-グルタミン酸調味料
強化剤
    
L-グルタミン酸カリウム調味料
L-グルタミン酸カルシウム調味料カルシウムとして1.0%(特別用途表示の食品を除く)
L-グルタミン酸ナトリウム調味料
強化剤
L-グルタミン酸マグネシウム調味料
ケイ皮酸香料着香の目的以外の使用不可
ケイ皮酸エチル
ケイ皮酸メチル
ケトン類
ゲラニオール
高度サラシ粉殺菌剤
漂白剤
コハク酸酸味料
調味料
コハク酸一ナトリウム
コハク酸二ナトリウム
コレカルシフェロール強化剤保存基準:遮光した密封容器に入れ、空気を不活性ガスで置換し、冷所に保存する
コンドロイチン硫酸ナトリウム保水剤マヨネーズ
ドレッシング
20g/kg
魚肉ソーセージ3.0g/kg
酢酸酸味料
酢酸イソアミル香料着香の目的以外の使用不可
酢酸エチル香料
製造用剤
アルコール 
酵母エキス
酢酸ビニル樹脂 
着香の目的以外の使用不可
ただし、酢酸エチルを次のそれぞれに使用する場合を除く
柿の脱渋に使用するアルコール、結晶果糖の製造に使用するアルコール、香辛料の顆粒若しくは錠剤の製造に使用するアルコール、コンニャク粉の製造に使用するアルコール、ジブチルヒドロキシトルエン若しくは、ブチルヒドロキシアニソールの溶剤として使用するアルコール又は食酢の醸造原料として使用するアルコールを変性する目的で使用する場合。
酵母エキス(酵母の自己消化により得られた水溶性の成分をいう)の製造の際の酵母の自己消化を促進する目的で使用する場合。(最終食品の完成前に除去しなければならない)
酢酸ビニル樹脂の溶剤の目的に使用する場合。
酢酸ゲラニル香料着香の目的以外の使用不可
酢酸シクロヘキシル
酢酸シトロネリル
酢酸シンナミル
酢酸テルピニル
酢酸ナトリウム製造用剤
調味料
酸味料
酢酸ビニル樹脂チューインガム基礎剤
被膜剤
チューインガムチューインガム基礎剤及び被膜剤以外の使用不可
果実又は果菜の表皮
酢酸フェネチル香料着香の目的以外の使用不可
酢酸ブチル
酢酸ベンジル
酢酸l-メンチル
酢酸リナリル
サッカリン甘味料チューインガム0.05g/kg
サッカリンナトリウム甘味料残存量特別用途表示の許可又は承認を受けた場合はこの限りではない
こうじ漬
酢漬
たくあん漬
2.0g/kg未満
粉末清涼飲料1.5g/kg未満
かす漬
みそ漬
しょう油漬
魚介加工品(魚肉ねり製品、つくだ煮、漬物及び缶詰又は瓶詰食品を除く)
1.2g/kg未満
海藻加工品
しょう油
つくだ煮
煮豆
0.50g/kg未満
魚肉ねり製品
シロップ

清涼飲料水
ソース
乳飲料
乳酸菌飲料
氷菓
0.30g/kg未満
(5倍以上に希釈して飲用に供する清涼飲料水及び乳酸菌飲料の原料に供する乳酸菌飲料又ははっ酵乳にあっては1.5g/kg、3倍以上に希釈して使用する酢にあっては0.90g/kg)
アイスクリーム類
あん類
ジャム
漬物(かす漬、こうじ漬、しょう油漬、酢漬、たくあん漬及びみそ漬を除く)
はっ酵乳(乳酸菌飲料の原料に供するはっ酵乳を除く)
フラワーペースト類
みそ
0.20g/kg未満
菓子0.10g/kg未満
上記以外の食品及び魚介加工品の缶詰、瓶詰0.20g/kg未満
サリチル酸メチル香料着香の目的以外の使用不可
酸化マグネシウム吸着剤
強化剤
三二酸化鉄着色料バナナ
コンニャク
バナナについては果柄の部分に限る
次亜塩素酸水殺菌料最終食品の完成前に除去すること
次亜塩素酸ナトリウム殺菌料
漂白剤
ごまに使用してはならない
次亜硫酸ナトリウム漂白剤
保存料
酸化防止剤
二酸化硫黄としての残存量  
ごま、豆類及び野菜に使用してはならない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


使用基準に従って当該添加物を使用したかんぴょう、乾燥果実等左にあげた食品を用いて製造された「その他の食品」であって二酸化硫黄としての残存量が0.030g/kg以上残存している場合は、その残存量以下
かんぴょう5.0g/kg未満
乾燥果実(干しぶどうを除く)2.0g/kg未満
干しぶどう1.5g/kg未満
コンニャク粉0.90g/kg未満
乾燥じゃがいも
ゼラチン
ディジョンマスタード
0.50g/kg未満
果実酒(果実酒の製造に用いる酒精分1容量パーセント以上を含有する果実搾汁及びこれを濃縮したものを除く)
雑酒
0.35g/kg未満
キャンデッドチェリー
糖蜜
0.30g/kg未満
糖化用タピオカでんぷん0.25g/kg未満
水あめ0.20g/kg未満
天然果汁(5倍以上に希釈して飲用に供するもの)0.15g/kg未満
甘納豆
煮豆
0.10g/kg未満
えび
冷凍生かに
0.10g/kg未満(そのむき身につき)
その他の食品
(キャンデッドチェリーの製造に用いるさくらんぼ、ビールの製造に用いるホップ並びに果実の製造に用いる果汁、酒精分1容量パーセント以上を含有する果実搾汁及びこれを濃縮したものを除く)
0.030g/kg未満
シクロヘキシルプロピオン酸アリル香料着香の目的以外の使用不可
L-システイン塩酸塩酸化防止剤
製造用剤
天然果汁
パン 
5'-シチジル酸二ナトリウム調味料
シトラール香料着香の目的以外の使用不可
シトロネラール
シトロネロール
1,8シネオール
ジフェニル防かび剤残存量貯蔵又は運搬の用に供する容器の中に入れる紙片に浸潤させて使用する場合以外に使用してはならない
グレープフルーツ
レモン
オレンジ類
0.07g/kg未満
ジブチルヒドロキシトルエン(BHT)酸化防止剤魚介類冷凍品(生食用冷凍鮮魚介類及び生食用冷凍かきを除く)及び鯨冷凍品(生食用冷凍鯨肉を除く)の浸漬液浸漬液に対して
1.0g/kg*
*ブチルヒドロキシアニソールと併用するときは、その合計量
チューインガム0.75g/kg
油脂
バター
魚介乾製品
魚介塩蔵品
乾燥裏ごしいも
0.20g/kg*
ジベンゾイルチアミン強化剤
ジベンゾイルチアミン塩酸塩
脂肪酸類香料着香の目的以外の使用不可
脂肪族高級アルコール類
脂肪族高級アルデヒド類(ただし、毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
脂肪族高級炭化水素類(ただし、毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
シユウ酸製造用剤最終食品の完成前に除去すること
臭素酸カリウム小麦粉処理剤パン(小麦粉を原料として使用するものに限る)臭素酸として
0.030g/kg(小麦粉1kgにつき)
最終食品の完成前に分解又は除去すること
DL-酒石酸酸味料
L-酒石酸
DL-酒石酸水素カリウム膨張剤
L-酒石酸水素カリウム
DL-酒石酸ナトリウム調味料
L-酒石酸ナトリウム
硝酸カリウム発酵調製剤
発色剤
チーズ0.20g/L(原料に供する乳1Lにつき)
硝酸ナトリウム清酒0.10g/L(酒母1Lにつき)
食肉製品亜硝酸根としての最大残存量
0.070g/kg
鯨肉ベーコン
食用赤色2号(別名アマランス)及びそのアルミニウムレーキ着色料カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜及びわかめ類に使用してはならない
食用赤色3号(別名エリスロシン)及びそのアルミニウムレーキ
食用赤色40号(別名アルラレッドAC)及びそのアルミニウムレーキ
食用赤色102号(別名ニューコクシン)
食用赤色104号(別名フロキシン)
食用赤色105号(別名ローズベンガル)
食用赤色106号(別名アシッドレッド)
食用黄色4号(別名タートラジン)及びそのアルミニウムレーキ
食用黄色5号(別名サンセットイエローFCF)及びそのアルミニウムレーキ
食用緑色3号(別名フアストグリーンFCF)及びそのアルミニウムレーキ
食用青色1号(別名ブリリアントプルーFCF)及びそのアルミニウムレーキ
食用青色2号(別名インジゴカルミン)及びそのアルミニウムレーキ
ショ糖脂肪酸エステル乳化剤
シリコーン樹脂消ほう剤0.050g/kg消ほうの目的以外の使用不可
シンナミルアルコール香料着香の目的以外の使用不可
シンナムアルデヒド
水酸化カリウム製造用剤最終食品の完成前に中和又は除去すること
水酸化カルシウム強化剤カルシウムとして1.0%(特別用途表示の食品を除く)食品の製造又は加工上必要不可欠な場合及び栄養目的に限る
製造用剤
水酸化ナトリウム製造用剤    最終食品の完成前に中和又は除去すること
水溶性アナトー着色料  こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない
スクラロース甘味料砂糖代替食品12g/kg特別用途表示の許可又は承認を受けた場合はこの限りではない
チューインガム2.6g/kg
菓子(除くチューインガム)1.8g/kg
生菓子
ジャム1.0g/kg
清酒、合成酒
果実酒、雑酒
清涼飲料水
乳飲料
乳酸菌飲料
(希釈して飲用に供する飲料水は、希釈後の飲料水)
0.40g/kg
その他の食品0.58g/kg
ステアリン酸カルシウム製造用剤
強化剤
ステアリン酸マグネシウム製造用剤保健機能食品たるカプセル剤及び錠剤以外の食品に使用してはならない
ステアロイル乳酸カルシウム乳化剤
生菓子(米を原料とするもの)6.0g/kg
スポンジケーキ、バターケーキ及び5.5g/kg
蒸しパン
めん類(即席めん及び乾めんを除く)(ゆでめんとして)4.5g/kg
菓子(小麦粉を原料とし、ばい焼又は油脂で処理したもの)、4.0g/kg
パン
マカロニ類(乾めん)4.0g/kg
蒸しまんじゅう2.0g/kg
ソルビタン脂肪酸エステル乳化剤
D-ソルビトール製造用剤
甘味料
ソルビン酸保存料ソルビン酸として
ソルビン酸カリウムチーズ3.0g/kgチーズにあっては、プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム、又はプロピオン酸ナトリウムを併用する場合は、ソルビン酸としての使用量及びプロピオン酸としての使用量の合計量が3.0g/kg以下
みそ漬の漬物にあっては、原料のみそに含まれるソルビン酸及びその塩類の量を含めてソルビン酸量として1.0g/kg以下
マーガリンにあっては、安息香酸、安息香酸ナトリウムを併用する場合は、ソルビン酸としての使用量と安息香酸としての使用量の合計量が1.0g/kg以下
この項でいうフラワーペースト類の原料には、いも類、豆類及び野菜類を含める
うに
魚肉ねり製品(魚肉すり身を除く)
鯨肉製品
食肉製品
2.0g/kg
いかくん製品
たこくん製品
1.5g/kg
あん類
かす漬・こうじ漬・塩漬・しょう油漬・みそ漬の漬物
キャンデッドチェリー
魚介乾製品(いかくん製品及びたこくん製品を除く)
ジャム
シロップ
たくあん漬(一丁漬及び早漬を除く)
つくだ煮
煮豆
ニョッキ
フラワーペースト類
マーガリン
みそ
1.0g/kg
ケチャップ
酢漬の漬物
スープ(ポタージュスープは除く)
たれ
つゆ
干しすもも
0.50g/kg
甘酒(3倍以上に希釈して飲用に供するものに限る)
はっ酵乳(乳酸菌飲料の原料に供するものに限る)
0.30g/kg
果実酒
雑酒
0.20g/kg
乳酸菌飲料(殺菌したものを除く)0.050g/kg
(乳酸菌飲料の原料に供するものにあっては0.30g/kg)
(以下、ソルビン酸カリウムに限る)
菓子の製造に用いる果実ペースト(果実をすり潰し、又は裏ごししてペースト状にしたもの)1.0g/kg
菓子の製造に用いる果汁
炭酸アンモニウム膨張剤
製造用剤
炭酸カリウム
炭酸カルシウム強化剤
製造用剤
カルシウムとして食品の製造又は加工上必要不可欠な場合及び栄養目的に限る
チューインガム10%(特別用途表示の食品を除く)
その他の食品1.0%(特別用途表示の食品を除く)
炭酸水素アンモニウム膨張剤
炭酸水素ナトリウム
炭酸ナトリウム製造用剤
炭酸マグネシウム製造用剤
強化剤
チアベンダゾール(TBZ)防かび剤最大残存量
かんきつ類0.010g/kg
バナナ0.0030g/kg
バナナの果肉0.00040g/kg
チアミン塩酸塩強化剤
チアミン硝酸塩
チアミンセチル硫酸塩
チアミンチオシアン酸塩
チアミンナフタレン−1,5−ジスルホン酸塩
チアミンラウリル硫酸塩強化剤

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